JIS B0902-2001 Driving and driven machines-Shaft heights
ID: |
6E9E1EBC4B7D435BA2CFAFCB62BD8E31 |
文件大小(MB): |
0.32 |
页数: |
6 |
文件格式: |
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日期: |
2024-6-24 |
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B 0902 : 2001 (ISO 496 : 1973),まえがき,この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本規格,協会(JSA)から,日本工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調,査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これによって,JISB0902:1976は改,正され,この規格に置き換えられる,(1),日本工業規格 JIS,B 0902 : 2001,(ISO 496 : 1973),駆動機及び被駆動機一,軸高さ,Driving and driven machines—Shaft heights,序文 この規格は,1973年に第1版として発行された!SO 496, Driving and driven machines-Shaft heights,を翻訳し,技術的內容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。ただし,ISO496,で規定するインチ系列の規定事項については,SI化の観点から削除した,なお,この規格で点線の下線を施してある“参考”は,原国際規格にはない事項である,1 .適用範囲 この規格は,駆動機及び被駆動機に対する軸高さの四つの寸法系列について規定する,備考この規格の対応国際規格を,次に示す,なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT (一致している),MOD,(修正している),NEQ (同等でない)とする,ISO 496 : 1973 Driving and driven machines—Shaft heights (IDT),2 .定囊 この規格で用いる主な定義は,次による,軸高さ(shaft height) 軸の中心軸線と機械自体の取付け基準面との距離であり,動力伝達の目的で組み,付けられる機械上で測定して得られる距離,軸合せについて,組立シムの厚さは軸高さに含めないが,電気機械絶縁ライナを使用する場合には,こ,のライナの厚さを(機械の一部とみなし)軸高さに含める,3 .軸高さん 表1の第I系列の数値から優先的に選定する。これらの数値が望ましくない場合には,順,次第n系列及び第in系列の数値から選定するが,例外的に第IV系列の数値を選定する場合がある,2,B 0902 : 2001 (ISO 496 : 1973),軸高さ(1)ん,系列,I II III IV,25 25 25 25,26,28 28,30,32 32 32,34,36 36,38,40 40 40 40,42,45 45,48,50 50 50,53,56 56,60,63 63 63 63,67,71 71,75,80 80 80,85,90 90,95,100 100 100 100,106,112 112,118,125 125 125,132,140 140,150,160 160 160 160,170,180 180,190,200 200 200,212,3,B 0902 : 2001 (ISO 496 : 1973),単位mm,注由 第I系列.第1V系列の数値は,個々に標準数R5, RIO, R20, R40 (JIS Z 8601,標準数を参照。)の数値に丸めたものである,軸高さ(仍,系列,I II III IV,225¢) 225¢),236,250 250 250 250,265,280 280,300,315 315 315,335,355 355,375,400 400 400 400,425,450 450,475,500 500 500,530,560 560,600,630 630 630 630,670,710 710,750,800 800 800,850,900 900,950,1 000 1 000 1 000 1 000,1 060,1 120 1 120,1 180,1 250 1 250 1250,1 320,1 400 1400,1 500,1 600 1 600 1 600 1 600,1 600¢)を超えるもの,備考 ISO 3, Preferred numbers—Series of preferred numbers が,この規格(JIS Z,8601)と一致している,ぐ)標準數224から外れている,(3) 1600mmを超える場合には,標準数から選定する,4,B 0902 : 2001 (ISO 496 : 1973),4.寸法許容差,4.1 適用,4.1.1 軸高さに関係する寸法許容差は,平行度公差と同様に,駆動機と被駆動機とが直結され,かつ,共,通ベース(台床)上に取り付ける機械だけに適用する。この寸法許容差は,両軸端のあらゆる点において,満たされなければならない,駿勧繼 禰駆動機,4.1.2 寸法許容差に関する例外は,受渡当事者間の協定による。例えば,次の場合である,- 組立に際し,軸のたわみのための軸合せを考慮しなければならない場合,- 熱膨張によって,シムの厚さに関して特別の問題が起こる場合,- その他の理由で,規定した数値から外れる場合,4.2 寸法許容差 寸法許容差は,表2による,表2寸法許容差,単位mm,軸高さ(4) 寸法許容差,2 回転電動機械,被電動機及び船舶プ,駆動機,減速機, ロペラ軸用駆動機,船舶プロペラ軸用,駆動機,を除く駆動機,25 以上50以下,0,—0.4,+0.4,0,50を超え250以下,0,—0.5,+0.5,0,250を……
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